大阪市が廃棄物の減量推進等に関する条例を一部改正し、持ち去り行為に対する罰則を強化した。同市では行政回収や集団回収、コミュニティ回収の主に三つの回収ルートがある。ここで回収される古紙、古布を持ち去る者に対し、市の指導・勧告及び命令に従わなかった場合、氏名又は名称などの公表とともに、五万円以下の過料を科す。ちなみに過料とは、行政罰として罰金を徴収するもので、過料のように刑事罰に問われない。同条例で...
この記事は有料サービスをご契約の方がご覧になれます。
契約されている方は、下記からログインを、
契約されていない方は無料トライアルをご利用ください。
2025年05月19日
コラム「虎視」
2012年だったと思うが、近畿商組の懇親会でひと騒動があった。来賓挨拶で山上紙業・山上会長が「製紙メーカーは今[...]
2025年05月12日
コラム「虎視」
古紙回収業者にとって、古紙以外に扱っている3大資源物と言えば、アルミ缶・PETボトル・古着である。この中でもア[...]
2025年05月12日
ちょっとブレイク
今年もメジャーリーグで活躍している大谷翔平選手は、既に生きる伝説と言われるほどの存在になろうとしている。
[...]
2025年04月28日
コラム「虎視」
昨年11月に紙資源の社長に就任した大津正樹氏と初めて会ったのは中国だった。今から17年前のことで、その時は理文[...]