大阪市が廃棄物の減量推進等に関する条例を一部改正し、持ち去り行為に対する罰則を強化した。同市では行政回収や集団回収、コミュニティ回収の主に三つの回収ルートがある。ここで回収される古紙、古布を持ち去る者に対し、市の指導・勧告及び命令に従わなかった場合、氏名又は名称などの公表とともに、五万円以下の過料を科す。ちなみに過料とは、行政罰として罰金を徴収するもので、過料のように刑事罰に問われない。同条例で...
この記事は有料サービスをご契約の方がご覧になれます。
契約されている方は、下記からログインを、
契約されていない方は無料トライアルをご利用ください。
2021年01月04日 ちょっとブレイク 昨年はコロナ禍の影響により、3月からほぼ世界中のサッカーリーグが中断となった。欧州の5大リーグでも同様の措置が[...]
2020年12月21日 コラム「虎視」 深刻なコンテナ不足が続いている。海上運賃は2〜4倍まで値上がりし、古紙の輸出価格はドル立てのオファー価格が上昇[...]
2020年12月14日 コラム「虎視」 東南アジアでは、繊維が長く歩留まりが良い米国古紙がファーストチョイスで、次いで品質は低いが価格の安い欧州古紙。[...]
2020年12月07日 コラム「虎視」 テレワークごみは事業系ごみ?それとも家庭ごみか?廃棄物処理法を素直に読む限り、事業系ごみであって家庭ごみと一緒[...]