
▼家庭がごみを排出する場合、燃えるごみの収集日に燃えないごみ(ガラスなど)を出してはいけない。透明ないしは半透明のポリ袋に入れてごみを出すので、袋の外から中身が分かる。はっきりルール違反と分かるごみは清掃車がもっていかず、集積所に残される。残されたごみは町内会や自治会の責任者や当番などの担当者が片づけなければならない。ルール違反のごみは他の住民にも迷惑を掛ける。
▼G30(ごみを30%減らす)を5年も前倒しで実現した横浜市は05年から全市でごみの分別収集を実施しているが、その対象は10種類。燃やすごみ、燃えないごみ、乾電池、スプレー缶、缶・びん・ペットボトル、小さな金属、プラ容器、古布、古紙、粗大ごみ。ごみによって週3回から月1回まで収集の頻度は様々。ともあれ10種類に分けて出すのが住民の義務だが、市によるとルール違反者も少なくないという。
▼ルールを守り、分別収集に協力している住民が不公平感を抱かず、やる気をなくさないように、ルールを守らない違反者に罰則を導入する条例(2,000円以下の過料)を制定することになった。環境先進都市、横浜ならではの動きだが、たばこのポイ捨てに罰金を取る自治体が増えているようにこの条例、全国に拡がる?
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