大阪市が廃棄物の減量推進等に関する条例を一部改正し、持ち去り行為に対する罰則を強化した。同市では行政回収や集団回収、コミュニティ回収の主に三つの回収ルートがある。ここで回収される古紙、古布を持ち去る者に対し、市の指導・勧告及び命令に従わなかった場合、氏名又は名称などの公表とともに、五万円以下の過料を科す。ちなみに過料とは、行政罰として罰金を徴収するもので、過料のように刑事罰に問われない。同条例で...
この記事は有料サービスをご契約の方がご覧になれます。
契約されている方は、下記からログインを、
契約されていない方は無料トライアルをご利用ください。
2026年03月30日
コラム「虎視」
世界広しといえど、古紙の分別回収が浸透している国は、日本と韓国のみである。後進国では、古紙は貴重品なので捨てら[...]
2026年03月30日
ちょっとブレイク
私の小学生時代の将来の夢は、先生・バスの運転手・新聞記者だった。そしてその1つは、父が創業したおかげで、大手新[...]
2026年03月23日
コラム「虎視」
札幌市は09年7月から、家庭ごみ有料化と同時に雑がみの行政回収を始めた。これによってごみは有料、資源に分ければ[...]
2026年03月16日
コラム「虎視」
鉄・非鉄業界の業界動向や価格情報を報道しているのが、業界紙の日刊市況通信である。実は以前、印刷している印刷屋が[...]