▼自治体がペットボトルを分別収集して日本容器包装リサイクル協会に引き渡す(実際に引き渡す相手はリサイクル事業者だが)と、代価はタダ。一方、協会を通さないで、直接、リサイクル事業者に引き渡すと、最近はキロ20円近くで売却できるらしい。容リ法が完全施行されたのは平成12年4月からだが、ガラスびんとペットボトルは同9年に先行実施され、再商品化の義務の対象になる。
▼同法によると、市町村が分別収集した段階で有償のため再商品化の義務の対象にならなかったのが、スチール缶、アルミ缶、紙パック、段ボールの4品目だった。同法が現在、成立していたら、ペットボトルは有償で取引されているので、再商品化の義務の対象から除外されたであろう。7年も経過すると、法律が成立した当時と環境が一変する。しかし、日本ではいったん法律ができるとなかなか変更しないし、できない。いま見直し作業が行われているが、ペットボトルを外すような大胆な改正ができるのかどうか。
▼紙製容器包装も再商品化の義務の対象になったが、これは自治体が動かない。分別収集する自治体は名古屋市など一握りで、4年経った現在も目標とする収集量を大きく下回る。法律が空振り終わった事例だろう。
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