
▼世田谷区の古紙の分別収集(行政回収)において、回収業者12人が古紙を抜き取った控訴審判決で、東京高裁は一審の無罪を破棄し、有罪とした。控訴審判決は事実上の結審となるので、全国的にもこの控訴審判決の意味は大きい。有罪とした判決理由は「持ち去りを禁じた集積所は看板などで明らか。区民の出す資源を持ち去る行為は横取りというべきで、区の管理権や所有権を侵害する」。
▼一審の東京簡裁の判決では12人のうち7人が無罪、5人が有罪で、司法の判断が分かれた。判断が分かれたのは「持ち去りを禁じた所定の場所(集積所)が明確でない」「刑罰を定める条例としては不備」などと条例の不備が問われた。しかし、今回の高裁の判決をみると「持ち去りを禁止した場所はごみ集積所だと簡単に読みとれる。条例は刑罰法規として欠けるところはない」として、条例の不備は問題にならなかった。
▼12人すべての控訴審判決はまだ終わっていないが、年内に順次、言い渡される。10日時点で判決が出たのはふたつ。ひとつは一審の有罪判決を支持し、控訴を棄却(被告は1人)。もうひとつは一審の無罪判決が覆って、罰金20万円の有罪(被告は3人)。この無罪判決が覆ったことで、条例制定の市町村が増える!
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