
▼ごみ集積所から古紙を抜き取ったとして、世田谷区清掃・リサイクル条例違反の罪を問われた、回収業者の控訴審判決は12名全員が有罪となった。一審では無罪7名、有罪5名と判断が分かれていたが、二審の重みからみて、抜き取り行為の減少につながるだろう。
▼同様の訴訟は山口県下関市でも起きている。昨11月に下関簡裁が業者に有罪判決を言い渡したが、高裁に上告しており、判決は3月4日。この下関市のある野党の議員さんから電話を受けた。「私は有罪になった被告側を支援している。下関には在日の人が多い。ばたやと呼ばれた時代から彼らは古紙の回収を手がけてきたが、行政回収で古紙が集まらず、圧迫を受けている。古紙価格が高い今こそ、民間に処理を任せるべきではないか」と。
▼「資源物の所有権は自治体にある」という条例を作った杉並区は抜き取り業者を窃盗罪で起訴したところ不起訴処分になった。抜き取り行為を窃盗罪で立件するのが難しいという。そこで「市の委託を受けた者以外が収集または運搬してはならない」という禁止条例を作り、違反した者に罰則を適用するようになった。これが今回の控訴審判決で適法と判断されたので、下関市で業者が逆転「無罪」を勝ち取るのは難しいか。
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