大阪市が廃棄物の減量推進等に関する条例を一部改正し、持ち去り行為に対する罰則を強化した。同市では行政回収や集団回収、コミュニティ回収の主に三つの回収ルートがある。ここで回収される古紙、古布を持ち去る者に対し、市の指導・勧告及び命令に従わなかった場合、氏名又は名称などの公表とともに、五万円以下の過料を科す。ちなみに過料とは、行政罰として罰金を徴収するもので、過料のように刑事罰に問われない。同条例で...
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