2005年12月5日 オピニオン » 667号

コラム「虎視」 667号

コラム「虎視」

▼古紙、鉄スクラップ、古布、ビンなどの再生資源物は別名、もっぱら物とも呼ばれる。もっぱら再利用されるものとして、廃棄物処理法の対象外に置かれているからだ。従って、ごみであってごみでなく、機密書類やオフィス古紙などの回収で収集運搬の許可が必要ないし、逆有償で引き取ってもいいという解釈がなされてきた。経済産業省などもこうした立場を取っている。

▼では古紙問屋でなく、古紙を原料として使用する立場の製紙工場はどうか。問屋と同じでもっぱら物なので逆有償でも構わないし、処分業の許可も必要ないと解釈できるのかどうか。もっともバイオマス燃料は古紙ではなく廃棄物に当たる。このため、使用する製紙工場はRPF(固形燃料)や廃タイヤチップや木屑を有価で購入している。

▼この辺の事情に詳しい信栄製紙に聞いてみると、富士宮の本社工場は産業廃棄物の処分業としての許可を取得している。もっとも一廃の処分業は取得していないので、これも取得するために手続き中という。逆有償の古紙を使用する場合は、法的には灰色の部分がある。許可はないよりあった方がいいという意向だ。難処理古紙であろうと機密書類であろうと、廃棄物として処理されていた過去を持つ。過去が灰色にしている?

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